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2009年1月10日 (土曜日)

経済的自由権に対する判例の違憲審査基準

 経済的自由権については、各種の要素を総合考慮して規制を定めなければならない。その第一次判断権者は立法府。裁判所は、その裁量逸脱について判断。その場合の、裁量判断の一般的な判例の審査基準として、①目的が公共の福祉に適合しており、手段が必要性と合理性を有していれば、裁量の範囲内として合憲(薬事法違憲判決、森林法違憲判決等)。
 
 ②規制が積極目的の場合、不合理である事が明白でない限り、合憲という、特別な審査基準(小売市場合憲判決)。

 ③規制が職業選択の許可制であり、かつ、消極目的規制であれば、手段が必要性と合理性を有しているか否かに加えて、あるいは、その判断として、より制限的でない規制が存しないことの論証が必要。という、またまた特別な審査基準(薬事法違憲判決)。

 というのが、素直に判例を読んだ結果だ。一応、こういう整理で残しておこう。また、修正しよう。

 とにかく、一般法と特別法みたいな感じで、一般審査基準に対して、特定の規制の場合、特別な審査基準が適用されるのではないだろうか?

 ああ、あと、④租税関係であれば、不合理である事が明白でない限り、合憲という、特別な審査基準(酒税法合憲判決)。

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